最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1729 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人遣水祐四郎の上告趣意(後記)について。
刑の量定が人種、信条、性別、社会的身分又は門地等により被告人を差別するも
のでない限り憲法一四条の規定に反するものでないことは当裁判所の判例の示すと
ころであり(昭和二三年(れ)七〇号同年五月二六日大法廷判決参照)原判決は憲
法一四条所定の事由により被告人を差別待遇したと認むべき形跡はなく、被告人の
犯行、犯情その他諸般の事情に鑑み第一審の科刑を相当であると判断しているので
あるから、所論憲法違反の主張はその前提となる事実を欠き理由のないこと明らか
である。
なお本件について記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められな
い。
よつて刑訴四〇八条に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二七年二月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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